市営すまいりんぐ

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市営すまいりんぐとは

大阪市が中堅層向け(公営住宅の収入基準を超える方など)に直接建設・管理している賃貸住宅「市営特別賃貸住宅」のことを、「市営すまいりんぐ」という愛称で呼んでいます。

また、大阪市が管理する中堅層向け住宅には、「市営すまいりんぐ」のほか、公営住宅等の制度上の位置付けを変更し、中堅層の新婚世帯・婚約者(夫 婦又は婚約者のいずれもが申込日現在40歳未満であることが必要です。)及び子育て世帯(高等学校修了前とされる年齢(18歳まで)の子どもを含む親子を中心とした2人以上の親族(内縁関係及び婚約者を含む)で構成する世帯)の方を対象として募集を行って いる「市営すまいりんぐ(子育て応援型)」や、「市営特定賃貸住宅」、「市営再開発住宅」があります。

一部の市営特定賃貸住宅及び再開発住宅を除き、決定家賃から収入区分に応じた負担家賃まで減額する家賃減額制度があります。(一部の市営特定賃貸住宅及び再開発住宅は固定の家賃です。)

決定家賃

決定家賃とは、近傍同種の住宅(近隣の民間賃貸住宅)の家賃等を勘案して設定された家賃で、当該住宅の上限の家賃です。入居後、物価、近隣家賃その他経済事情に変動が生じた場合等には、変更される場合があります。

入居者負担額

市営すまいりんぐ、市営すまいりんぐ(子育て応援型)及び一部の市営特定賃貸住宅には、入居世帯の収入に応じて家賃を減額する制度があります。(一部の市営すまいりんぐ・市営特定賃貸住宅・市営再開発住宅は固定の家賃です。)

入居者負担額とは、入居世帯の収入に応じて決定家賃から減額された家賃額で、入居者の方に実際にご負担いただく家賃額です。

家賃の減額を受けるためには、入居後、毎年定められた時期(例年8月頃)に家賃減額申請書を提出していただく必要があります。

敷金

敷金は負担家賃の3か月分で、契約時に一括でお支払いいただきます。また、保証金・礼金・仲介手数料は、一切、必要ありません。敷金は、賃貸借契約終了後、退去跡補修経費や未納家賃を差し引いた残額を返還します。入居者負担額が変更しても、敷金の額は変わりません。

共益費

共益費とは、居住者が共同で使用する部分に要する費用(エレベーターの電気代や共用部分の水道代等)のことで、居住者の皆様に負担していただきます。

入居条件

  1. 独立の生計を営んでいること
    1. 市営すまいりんぐ(子育て応援型)

      ア.新婚世帯・婚約者

      既婚者との構成で申込みされる場合は、婚姻届出から1年以内(婚姻届出が入居申込日の属する月の前年同月の1日以降)であること(内縁関係にある方は同居することとなった日から1年以内であること)

      婚約者との構成で申込みされる場合は、決められた婚姻(入籍)予定年月日が、申込む当該住宅の本市の指定する入居日までであること

      ※夫婦(婚約者との構成で申込みされる場合は申込者と婚約者)のいずれもが申込日現在40歳未満であることが必要です

      イ.子育て世帯

      現在同居しているか、又は同居しようとする高等学校修了前とされる年齢(18歳まで)の子どもを含む親子を中心とした2人以上の親族(内縁関係及び婚約者を含む。)で構成する世帯であること

      婚約者との構成で申込みされる場合は、決められた婚姻(入籍)予定年月日が、申込む当該住宅の本市の指定する入居日までであること

    2. 市営すまいりんぐ・市営特定賃貸住宅・市営再開発住宅

      現在同居しているか、又は同居しようとする親族(内縁関係及び婚約者を含む。)がある方

      婚約者との構成で申込みされる場合は、決められた婚姻(入籍)予定年月日が、申込む当該住宅の本市の指定する入居日までであること

      ただし、単身者の方も申込み可能な住宅があります。

  2. 入居しようとする家族全員の収入合計が収入基準の範囲内であり、かつ、家賃の支払い能力があること
  3. 現在、住宅を必要とされていること
  4. 申込者本人、及び現在同居しているか又は同居しようとする親族(内縁関係及び婚約者を含む。)が、市営住宅に係る未納の家賃又は市営住宅もしくは共同施設に係る損害賠償金がある方でないこと
  5. 申込者本人、及び現在同居しているか又は同居しようとする親族(内縁関係及び婚約者を含む。) が、本市からの明渡請求(家賃滞納を原因とする場合等を除く。)を受けて市営住宅を明け渡した方であって、かつ、その明渡しの日の翌日から起算して5年を 経過していない方でないこと
  6. 申込者本人、及び現在同居しているか又は同居しようとする親族(内縁関係及び婚約者を含む。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員)でないこと

収入(所得)基準

申込者及び同居親族の前年1年間の所得の合計から、同居親族及び現に所得税法上の扶養控除を受けている親族1人につき 38万円を控除し、さらに特別控除がある場合には、その額を控除した金額を12で除した額が下記の範囲内でなければ申込みできません。

収入基準(月額所得額)
・市営すまいりんぐ、市営すまいりんぐ(子育て応援型)、市営特定賃貸住宅、市営再開発住宅
 158,000円 ※(123,000円)以上487,000円以下

※()の金額は、入居する世帯のうち50歳未満の方にかかる所得金額が世帯全員の合計所得金額の2分の1以上ある場合に適用される下限の額です。

■収入として扱わないもの

  • 現在無収入の方および申込時には勤務していても入居契約日までに出産、結婚、定年退職などの理由で退職し、以降収入がなくなる方の収入
  • 退職等により現在継続していない昨年の収入(転職している場合は、現在の勤務先で得た収入を審査の対象とします。)
  • 法令等により非課税とされているもの。〔例〕遺族恩給、遺族年金、増加恩給、傷病者年金、障害基礎年金、生活保護の扶助料、雇用保険金、労働基準法に基づく休業補償費、児童扶養手当、傷病手当等
  • 退職一時金、譲渡所得、雑所得等の一時的な所得

    金額は、公的機関の発行する証明書等で確認できなければなりません。

 

【参考】収入基準早見表

■表1を見ていただく方

  • 入居家族のうち所得を得ている方が給与所得者1名のみで特別控除がない場合、その他の方はすべて表2をご覧ください。
家族人数 単身者 2人家族 3人家族 4人家族 5人家族 6人家族
・市営すまいりんぐ
・市営すまいりんぐ
 (子育て応援型)
・市営特定賃貸住宅
・市営再開発住宅

7,826,666円

~2,968,000円

8,248,888円

~3,512,000円

8,654,000円

~3,996,000円

9,034,000円

~4,472,000円

9,414,000円

~4,948,000円

9,794,000円

~5,420,000円

(2,368,000円) (2,912,000円) (3,452,000円) (3,948,000円) (4,420,000円) (4,896,000円)

表1
(注1) 家族人数は、入居する親族(内縁関係及び婚約者を含む。)及び入居しないが扶養控除を受けている親族の人数
(注2)()内の金額は、入居する世帯のうち50歳未満の方にかかる所金額が合計所得金額の1/2以上ある場合に適応される下限額です。

 

■表2を見ていただく方

  • 特別控除がある場合
  • 自営業者・年金所得者の場合
  • 所得を得ている方が2名以上の場合
  • 1人で2種類以上の所得がある場合

    ※上記の場合は、必ず個別に所得を算出し、所得を合算又は特別控除額を控除した後ご覧ください。

家族人数 単身者 2人家族 3人家族 4人家族 5人家族 6人家族
・市営すまいりんぐ
・市営すまいりんぐ
 (子育て応援型)
・市営特定賃貸住宅
・市営再開発住宅

5,844,000円

~1,896,000円

6,224,000円

~2,276,000円

6,604,000円

~2,656,000円

6,984,000円

~3,036,000円

7,364,000円

~3,416,000円

7,744,000円

~3,796,000円

(1,476,000円) (1,856,000円) (2,236,000円) (2,616,000円) (2,996,000円) (3,376,000円)

表2
(注1) 家族人数は、入居する親族(内縁関係及び婚約者を含む。)及び入居しないが扶養控除を受けている親族の人数
(注2)()内の金額は、入居する世帯のうち50歳未満の方にかかる所金額が合計所得金額の1/2以上ある場合に適応される下限額です。

 

お申込みから鍵渡しまでの順序

申込みを受付けてから鍵渡しまで約2か月です。(早く、入居を希望される場合は、別途お尋ねください。)

STEP.1 お申込み受付(大阪市住まい公社 募集担当にて)

申込内容を確認のうえ受付けます。資格確認に必要な書類をお知らせします。

お申込みについてのご注意

  1. 申込みは、1世帯1件に限ります。
  2. 申込者には申込み時に、資格審査に必要な「収入証明書」等の書類を提出していただきますが、資格審査の結果、収入基準等が不適格であれば失格となります。
  3. 家族を不自然に分割又は合併した申込みは認められません。(夫婦の別居など)
    ただし、離婚訴訟中等の場合には、家族を不自然に分割又は合併した申込みとならない場合がありますので、詳しくは大阪市住まい公社募集担当までお問い合わせください。
  4. 申込書の記載事項が事実と相違したり、事実であることの確認ができない場合は失格となります。
  5. 付近の交通機関・一般道路・高速道路・工場等の住環境を十分ご検討、ご確認ください。
  6. 申込みされてから住宅の補修を行いますので、入居までにはおおむね2ヶ月程度の期間がかかります。あらかじめご了承ください。
  7. 市営住宅に入居される方は、大阪市が実施している「新婚世帯向け家賃補助制度」は適用されません。
  8. 申込みされた市営住宅へ入居後は、入居者全員が該当住宅に速やかに生活の本拠を移し、住民票を当該住宅に異動してください。
  9. 資格審査時に提出していただいた書類は返却できませんので、あらかじめご了承ください。
  10. 持ち家の方は、原則として申込むことはできまさん。ただし、入居契約時までに申込者及び同居親族以外に持ち家を売却される予定等の場合は申込むとはできます。詳しくは大阪市住まい公社募集担当までお問い合わせください。

 

窓口受付 平日 午前9時~午後5時30分

大阪市住まい公社 募集担当

(住まい情報センター5階)

土曜 午前9時~午後7時

住情報プラザ

(住まい情報センター4階)

日曜・祝日 午前10時~午後5時

STEP.2 資格確認(大阪市住まい公社 募集担当にて)

資格確認に必要な書類を揃え、公社までご持参ください。

資格確認時に必要な書類

必ず提出して頂く書類

  1. 住民票の写し・・・1通

    入居家族全員の続柄記載のあるもの
    住民票の写しで、入居予定家族全員の続柄が証明できない場合又は呼び寄せ家族のある場合は、それに加えて、続柄を証明できる戸籍謄本(全部事項証明書)が必要です。
    (注)内縁関係にある方は、続柄欄に「未届の妻」又は「未届の夫」と記載されていること。
    婚約者との構成で申込まれた方は、両方の住民票の写しが必要です。

  2. 最新年度の住民税課税証明書(所得金額及び扶養親族・特別控除記載のもの)・・・各1通
    ※入居予定家族で15歳以上(学生・無職も含む)の方は、所得の有無にかかわらず必要です。

    (注)1月から5月の時期(前年の収入を証する住民税課税証明書が発行されない時期)に資格審査を受けられる場合は、上記2に加え、別途次の書類が必要です。

    <給与所得のみの方>

    源泉徴収票原本(前年1月から12月分の所得記載のもので事業所印のあるもの)・・・1通

    <事業所得等の方>

    確定申告書(控)(前年1月から12月分の所得記載のもので税務署受付印のあるもの)・・・1通

    ※申込みが確定申告の受付開始日以前の場合は公社募集担当までお問い合わせください。

    <年金所得の方>(遺族年金・障害年金等非課税の年金を除く)

    社会保険庁発行の源泉徴収票原本(前年1月から12月分の年金受給金額記載のもの)・・・1通

    ※住民税課税証明書は、市区町村長の発行する所得証明書です。
    ※住民票の写し・登録原票記載事項証明書・戸籍謄本(全部事項証明書)等は、すべて3ヵ月以内に発行されたものが必要です。

  3. 誓約書
    申込者本人、及び現在同居しているか又は同居しようとする親族(内縁関係及び婚約者を含む。)が、 大阪市営住宅条例を遵守すること、暴力団員でないこと及び市営住宅の未納家賃がないこと等を誓約していただきます。 また、必要に応じ、暴力団員に該当するか否かについて、警察への照会を行います。用紙については、 申込みの際に大阪市住まい公社募集担当窓口にてお渡ししますので、趣旨をご理解いただき、署名・捺印の上ご提出ください。 (印鑑をご用意ください。)

該当する方のみ提出していただく書類(上記1、2、3の書類に加えて別途必要です)

現在婚約中の方 婚約証明書(所定の様式)、又は式場の予約証明書
入居契約までに婚姻を証明する書類(婚姻届受理証明書等)を提出していただきます。
前年1月2日以降に就職・開業・転職された方 給与支払証明書(所定の様式で事業所印のあるもの)、又は収支明細書・開業届(税務署受付印のあるもの)
転職の方は、さらに前職場の退職証明書(所定の様式で事業所印のあるもの)、又は雇用保険受給資格者証、又は廃業届(税務署受付印のあるもの)
前年1月1日以降に退職・廃業し、現在も無収入の方 退職証明書(所定の様式で事業所印のあるもの)、又は雇用保険受給資格者証、 又は廃業届(税務署受付印のあるもの)
退職予定で申込みされている方は入居契約までに退職証明書を提出していただきます。
特別控除のある方 それを証明する書類
母子・父子世帯の方
単身の方(※1)
戸籍謄本(全部事項証明書)又は児童扶養手当証書等
(※1)申込者及び入居家族で単身の方。(配偶者と死別・離婚等された単身の方も含む)
呼び寄せ家族のある方 戸籍謄本(全部事項証明書)等
遠隔地扶養親族のある方 前年度源泉徴収票、又は前年度確定申告書(控)又は、遠隔地扶養親族の氏名、生年月日が 確認できる各種健康保険被保険者証(国民健康保険を除く)
その他 本市が指定する書類

STEP.3 契約締結(大阪市都市整備局住宅部 市営住宅入居契約担当にて)

大阪市住まい公社での資格確認終了後、約3週間後に大阪市都市整備局より契約書類が送付されます。 このとき、鍵渡し予定日もあわせてお知らせします。 契約書類に必要事項を記入のうえ、敷金(入居者負担額の3ヵ月分)とあわせて大阪市都市整備局住宅部市営住宅入居契約担当窓口にご持参いただき、契約の締結を行っていただきます。

 

STEP.4 鍵渡し(各住宅管理センターにて)

契約締結時にお知らせした鍵渡し日に、各住宅管理センター(梅田・阿倍野・平野)にて鍵をお渡しします。家賃は鍵渡し日の2週間後から発生します。

 

お申込みについての了解事項

  • 次に掲げる行為は禁止します。

    犬、猫等動物(迷惑な鳴き声を発するもの、他人に危害や迷惑をかけやすいもの等)の飼育行為
    楽器やカラオケの演奏、大声、床又は壁等を叩く又は蹴ること等により、連続して又は断続的に騒音又は振動を起こす行為
    生ごみ等不衛生な物を放置する行為
    生活用品等私物を共用部分又は住宅敷地内に設置又は放置する行為
    他の入居者に対して行う恫喝、脅迫、暴力等の行為
    建物等の損壊、焼損又は水漏れ等を引き起こす行為
    共益費負担の不履行により、他の入居者に余分な負担を余儀なくされるなど、共益費負担の秩序を乱す行為
    その他市営住宅内の共同生活の維持を阻害する行為

  • 住居内の電話加入申込に伴う回線工事にかかる費用は別途、入居者の負担となります。
  • 自治会活動は団地生活を支えるためになくてはならない基本的な活動ですので、入居される皆様も必ずご参加ください。

申込みのしおり

※市営すまいりんぐ(子育て応援型)・市営すまいりんぐ・市営特定賃貸住宅・市営再開発住宅の随時募集の詳細はこちら