Contents
- 1 高齢者向け賃貸住宅とは
- 2 入居条件
- 2.1 1 自ら居住するための住宅を必要とされている方
- 2.2 2 申込本人が、満60歳以上であること。
- 2.3 3 申込本人が単身者であるか、同居者が配偶者もしくは60歳以上の親族であること。
- 2.4 4 日本国籍の方、又は外国人登録をされていること。
- 2.5 5 入居時において常時の介護が必要な場合、居宅でこれを受けることができる者であること。
- 2.6 6 過去に公営住宅又は公社が管理する賃貸住宅に居住された方で、現在も継続して家賃滞納されている方又は強制退去された方は申込みができません。
- 2.7 7 保証人を1名たてられること。
- 2.8 8 緊急連絡先を確保できること。
- 2.9 9 申込本人又は同居予定者が暴力団員でないこと。
- 3 収入(所得)基準
- 4 高齢者向け賃貸住宅の魅力
- 5 お申込みについての了解事項
高齢者向け賃貸住宅とは
高齢者向け賃貸住宅は、当公社が所有する賃貸住宅で60歳以上の単身者、申込本人が60歳以上の ご夫婦又は入居者全員が60歳以上の親族の方が入居できます。
収入(所得)基準はありませんが、所得に応じて家賃の一部に補助があり、6段階の家賃の設定があります。
契約家賃
契約家賃とは近傍同種(近隣の民間賃貸住宅)の家賃等を勘案し、設定された家賃です。
入居後、物価、近隣家賃その他経済事情に変動が生じた場合等には、変更される場合があります。
補助期間
補助の期間は、管理開始後20年間です。
入居者負担額とは
家賃から補助金(国および大阪市の補助)を差し引いたもので、入居者の方が実際に支払う金額です。
契約家賃 – 家賃補助金 = 入居者負担額(お客様が支払っていただくお家賃)
敷金
敷金とは公社に預けていただくお金です。敷金は契約家賃の3か月分で契約書類提出日までにお支払いいただきます。
(実際、入居者が支払う入居者負担額の3か月分ではありません。)
保証金・礼金・仲介手数料は、一切、必要ありません。
敷金は、賃貸借契約が終了したとき、退去跡補修費を差引き、それ以外に賃借人に債務不履行がなければ、返還されます。
契約家賃を変更した場合は、敷金の額も変更になります。
敷金に利息はつきません。
入居条件
1 自ら居住するための住宅を必要とされている方
2 申込本人が、満60歳以上であること。
3 申込本人が単身者であるか、同居者が配偶者もしくは60歳以上の親族であること。
4 日本国籍の方、又は外国人登録をされていること。
5 入居時において常時の介護が必要な場合、居宅でこれを受けることができる者であること。
6 過去に公営住宅又は公社が管理する賃貸住宅に居住された方で、現在も継続して家賃滞納されている方又は強制退去された方は申込みができません。
7 保証人を1名たてられること。
次に掲げる用件のすべてに該当する方
- 日本国籍の方又は外国人(昭和26年政令第319号により永住許可を受けている方、平成3年法律第71号による特別永住者)の方
- 当公社が管理する賃貸住宅の既入居者又は保証人でないこと。
- 過去に公営住宅又は公社が管理する賃貸住宅に居住された、もしくは保証人であった方で、現在も継続して家賃滞納されている方 又は強制退去された方は、申込受付ができない場合があります。
8 緊急連絡先を確保できること。
9 申込本人又は同居予定者が暴力団員でないこと。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
収入(所得)基準
収入基準はありません。
収入基準はありませんが、入居家族全員の月額所得の合計に基づき、所得区分および入居者負担額 (実際にお支払いいただく金額)が決定されます。
月額所得とは
申込本人および同居親族の前年の1月~12月の所得金額の合計から、 同居親族及び現に所得税法上の扶養控除を受けている親族1人につき38万円を控除し、 さらに特別控除がある場合には、その額を控除した残額を12で除した額が月額所得となります。
■収入として扱わないもの
- 現在無収入の方および申込時には勤務していても鍵渡日までに出産、結婚・定年退職などの理由で退職し、以降収入がなくなる方の収入
- 退職等により現在継続していない昨年の収入(転職している場合は、現在の勤務先で得た収入を対象とします。)
- 法律により非課税とされているもの。〔例〕遺族恩給、遺族年金、増加恩給、傷病者年金、障がい基礎年金等
- 生活保護の扶助料、雇用保険金、労働基準法に基づく休業補償費、児童扶養手当、傷病手当、仕送り等
- 退職一時金、譲渡所得、雑所得等の一時的な所得
金額は、公的機関の発行する証明書等で確認できなければなりません。
所得区分表
所得区分 | 入居世帯の月額所得 |
---|---|
Ⅰ | 123,000円以下 |
Ⅱ | 123,000円を超え153,000円以下 |
Ⅲ | 153,000円を超え178,000円以下 |
Ⅳ | 178,000円を超え200,000以下 |
Ⅴ | 200,000を超え238,000円以下 |
Ⅵ | 238,000円を超え268,000円以下 |
契約家賃 | 268,000円を越える場合 |
【参考】年収区分早見表
所得区分 | 単身者 | 2人家族 | 3人家族 |
---|---|---|---|
Ⅰ | 2,367,999円以下 | 2,911,999円以下 | 3,451,999円以下 |
Ⅱ | 2,368,000円~2,883,999円 | 2,912,000円~3,423,999円 | 3,452,000円~3,923,999円 |
Ⅲ | 2,884,000円~3,311,999円 | 3,424,000円~3,823,999円 | 3,924,000円~4,295,999円 |
Ⅳ | 3,312,000円~3,675,999円 | 3,824,000円~4,151,999円 | 4,296,000円~4,627,999円 |
Ⅴ | 3,676,000円~4,247,999円 | 4,152,000円~4,723,999円 | 4,628,000円~5,195,999円 |
Ⅵ | 4,248,000円~4,695,999円 | 4,724,000円~5,171,999円 | 5,196,000円~5,647,999円 |
契約家賃 | 4,696,000円以上 | 5,172,000円以上 | 5,648,000円以上 |
所得区分 | 単身者 | 2人家族 | 3人家族 |
---|---|---|---|
Ⅰ | 1,476,000円以下 | 1,856,000円以下 | 2,236,000円以下 |
Ⅱ | 1,476,001円~1,836,000円 | 1,856,001円~2,216,000円 | 2,236,001円~2,596,000円 |
Ⅲ | 1,836,001円~2,136,000円 | 2,216,001円~2,516,000円 | 2,596,001円~2,896,000円 |
Ⅳ | 2,136,001円~2,400,000円 | 2,516,001円~2,780,000円 | 2,896,001円~3,160,000円 |
Ⅴ | 2,400,001円~2,856,000円 | 2,780,001円~3,236,000円 | 3,160,001円~3,616,000円 |
Ⅵ | 2,856,001円~3,216,000円 | 3,236,001円~3,596,000円 | 3,616,001円~3,976,000円 |
契約家賃 | 3,216,001円以上 | 3,596,001円以上 | 3,976,001円以上 |
高齢者向け賃貸住宅の魅力
その1 家賃の軽減があります
高齢者の方のために、家賃負担が少なくなる措置が講じられています。
そのため年一回(毎年6月頃)家賃減額申請等の手続きが必要です。
その2 安心・安全の緊急時対応システム
トイレ、浴室、居室に緊急ボタンが設置されています。 このシステムは公社と契約する民間警備会社が、24時間監視しており、緊急時には、緊急車両の手配、 登録されている連絡先への連絡等を行います。 又、人体検知センサー、電気錠内臓扉、電気解放式ドアガードも設置されています。
その3 その他の各種サービス
- 健康相談サービス
フリーダイヤルにより、無償で24時間いつでもご相談いただけます。
- 生活支援・定期巡回サービス
高齢者の方々が苦手な軽作業や機器・設備の故障、修理などの受付けや業者紹介等。
また、週一回程度、選任の係員が自宅までお伺いし、各種のご相談等をお受けします。
お申込みについての了解事項
- 次に掲げる行為は禁止します。
階段、廊下等の共用部分に物を置くこと。
階段、廊下等の共用部分に看板、ポスター等の広告物を提示すること。
住宅内で小鳥、魚類以外の動物を飼育すること。
鉄砲、刀剣類又は爆発性、発火性を有する危険な物品等を製造又は保管すること。
大型金庫等、その他重量の大きな物品等を搬入し、又は備え付けること。
排水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。
共同生活の秩序を乱し、他の入居者に迷惑をかけること。 - 住居内の電話加入申込に伴う回線工事にかかる費用は別途、入居者の負担となります。
- 玄関の集合名板等作成費を入居契約日までに納入していただきます。
- 入居契約後、契約住戸における入居家族全員の住民票(続柄記載のもの)をご提出いただきます。
- 地域振興を目的として、町会の住民活動が活発に行われていますので、入居される皆様も積極的にご参加ください。