大阪市住まい公社が所有する賃貸住宅で、単身の方からファミリー世帯まで、幅広い世帯が申込み可能です。
申込みには所得の最低基準などの条件があります。保証金・礼金・仲介手数料は不要です。
(社宅用の法人申込も可能ですが、社宅代行サービス事業者との「転貸借契約」はできません。)
Contents
敷金
敷金とは、当社に預けていただくお金です。敷金は契約家賃の1か月分(高優賃等一部の住戸を除く)で、契約書類提出日までにお支払いいただきます。
敷金は、賃貸借契約が終了した時に、退去後の補修費用を差し引いた金額を、賃借人に債務不履行がなければ返還されます。
契約家賃を変更した場合は、敷金の額も変更となります。また、敷金には利息はつきません。
共益費
共益費とは、建物全体の清掃や補修、警備などにかかる費用のことです。
保証人
公社一般賃貸住宅にご契約される際は、必ず保証人が一名必要です。
保証人とは、主たる債務者(契約者)がその債務を履行しない場合に、その履行をなす責任を負う人物を指します。
例えば、契約者が家賃を支払えない場合には、保証人(連帯保証人)に請求し、家賃を支払っていただくことになります。
保証人を選定されない方へのご案内
大阪市住宅供給公社では、当公社の賃貸住宅にご入居いただく際は、所定の条件を満たす「保証人」を選定していただくことが必要ですが、保証人をご希望されない方につきましては、株式会社オリコフォレントインシュア(以下、「オリコ」という。)の「家賃等支払委託制度」をご利用いただくことでご入居いただけます。なお、本制度の利用にあたっては、オリコ所定の審査がございます。審査結果により、本制度をご利用いただけない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
ご利用の条件
本制度の利用に関しては、下記の条件を満たすことが必要です。
・ 公社が定める入居資格を満たすこと。
・ オリコ所定の審査で承認されること。
本制度の取扱手数料
毎月の家賃等をお支払いの際に、家賃等月額の0.8%を月額保証料としてご負担いただきます。(毎月、口座振替で家賃等と合わせた合計金額を、オリコにお支払いいただきます。)
また、初回のみ初回保証料(家賃等月額の20%)をご負担いただきます。
(家賃等:家賃・入居者負担額・共益費・駐車場使用料など毎月支払う金額の合計)
入居条件
1 .自ら居住するための住宅を必要とされている方
現在同居し、又は同居しようとする親族(内縁関係にある方および婚約者を含む。)があること。
同居親族がない者(単身者)であって、自ら居住するための住宅を必要とする方もお申込みできます。
2 .現在収入のある方で所得基準に適合していること。
控除後の世帯の月額所得が158,000円(123,000円)以上であること。
3 .日本国籍の方、又は外国人登録をされていること。
4 .原則として申込日現在18歳以上で、単独で法律行為ができること。
5. 円満な共同生活を営めること。
6 .過去に公営住宅又は公社が管理する賃貸住宅に居住された方で、現在も継続して家賃滞納されている方又は強制退去された方は申込みができません。
7 .保証人を1名たてられること。
保証人は、次に掲げる要件のすべてに該当する方の限ります。
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- 日本国籍の方又は外国人(昭和26年政令第319号により永住許可を受けている方、平成3年法律第71号による特別永住者)の方
- 当公社が管理する賃貸住宅の既入居者又は保証人(連帯保証人含む。)でないこと。
- 過去に公営住宅又は公社が管理する賃貸住宅に居住された、もしくは保証人(連帯保証人)であった方で、現在も継続して家賃滞納されている方 又は強制退去された方は、申込受付ができない場合があります。
8.申込本人又は同居予定者が暴力団員でないこと。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
収入(所得)基準
基準所得額(月額)158,000円 ※(123,000円)以上
※( )の金額は、主たる収入者が40歳未満の方で、今後収入の増加が見込まれる場合に適用されます。
申込本人および同居親族の前年の1月~12月の所得金額の合計から、同居親族および現に所得税法上の 扶養控除を受けている親族1人につき38万円を控除し、さらに特別控除がある場合には、 その額を控除した残額を12で除した額が上記の金額以上が必要です。
年収区分早見表(一般賃貸住宅)
入居世帯の月額所得 | 単身者 | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 |
---|---|---|---|---|
158,000円以上 ※(123,000円) |
2,968,000円以上 ※(2,368,000円) |
3,512,000円以上 ※(2,912,000円) |
3,996,000円以上 ※(3,452,000円) |
4,472,000円以上 ※(3,948,000円) |
入居世帯の月額所得 | 単身者 | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 |
---|---|---|---|---|
158,000円以上 ※(123,000円) |
1,896,000円以上 ※(1,476,000円) |
2,276,000円以上 ※(1,856,000円) |
2,656,000円以上 ※(2,236,000円) |
3,036,000円以上 ※(2,616,000円) |
※( )の金額は、主たる収入者が40歳未満の方で今後収入の増加が見込まれる場合に適用されます。
■上記の所得基準に達していない方について、次のいずれかの内容を満たせば申込むことができます。
- 公社指定の保証会社の機関保証を利用する場合は申込むことができます。
- 年間所得金額が2,400,000円以上である連帯保証人を1名たてられる場合は申込むことができます。
- 申込本人の貯蓄額が申込日現在において下記の基準貯蓄額以上である場合は申込むことができます。
世帯で申込まれる方
基準貯蓄額 5,560,000円以上 *(4,432,000円)
単身で申込まれる方
基準貯蓄額 4,800,000円以上 *(3,672,000円)
※( )の金額は、主たる収入者が40歳未満の方に適用されます。
対象となる貯蓄額は、申込本人の金融機関および郵便局の預貯金の合計額とします。
申込本人が基準貯蓄額にみたないとき、同居家族等の貯蓄と合算できません。
■収入として扱わないもの
- 現在無収入の方および申込時には勤務していても鍵渡日までに出産、結婚・定年退職などの理由で退職し、以降収入がなくなる方の収入
- 退職等により現在継続していない昨年の収入(転職している場合は、現在の勤務先で得た収入を対象とします。)
- 法律により非課税とされているもの。〔例〕遺族恩給、遺族年金、増加恩給、傷病者年金、障がい基礎年金等
- 生活保護の扶助料、雇用保険金、労働基準法に基づく休業補償費、児童扶養手当、傷病手当、仕送り等
- 退職一時金、譲渡所得、雑所得等の一時的な所得
金額は、公的機関の発行する証明書等で確認できなければなりません。
ハウスシェアリングについて
一般賃貸住宅のうち下記の『ハウスシェアリング対象住宅』については、親族以外の方(友人等)との同居が可能です。
ハウスシェアリングをご利用になる場合の申込み資格は、次のとおりです。
- 親族以外の単身者同士で入居可能です。
- 入居可能な人数は2名までとなります。
- 入居後、新たな入居者を追加したり、入居者が別の方と交代することはできません。ただし、契約期間中に一部の入居者が退去し、他の入居者が残る場合は可能です。また、一部の入居者が退去する場合は、退去者に対する敷金の一部返還は行われません。
- 契約方法は、入居者全員が共同賃借人として契約名義人となります。管理手続き上、契約名義人の中から代表者1名を届け出ていただきます。当公社からのご連絡等は、原則として代表者の方に対して行われます。
- 家賃及び共益費は、代表者の方の預貯金口座から口座振替によるお支払いとなります。
- 駐車場の契約名義人は、代表者と同一名義とします。
- 契約予定者全員が、一般賃貸住宅の所得基準を満たしている必要があります。
ハウスシェアリング対象住宅(2023年4月時点)
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- コーシャハイツ港1号棟
- コーシャハイツ苅田
- コーシャハイツ中野
- コーシャハイツ相生
- S_noie
- あべのセレサ
- あべのクオレ
ご入居に際しての了解事項
- 次に掲げる行為は禁止します。
階段、廊下などの共用部分に物を置くこと。
階段、廊下などの共用部分に看板、ポスターなどの広告物を掲示すること。
住宅内で小鳥、魚類以外の動物を飼育すること。
鉄砲、刀剣類、または爆発性や発火性を有する危険な物品等を製造または保管すること。
大型金庫など、その他重量の大きな物品等を搬入し、または備え付けること。
排水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。
共同生活の秩序を乱し、他の入居者に迷惑をかけること。 - 住居内の電話加入申込に伴う回線工事にかかる費用は、別途で入居者の負担となります。
- 入居契約後、契約住戸にお住まいの全ての家族の住民票(続柄記載のもの)を提出していただきます。
- 地域振興を目的として、町会の住民活動が活発に行われていますので、入居される皆様も積極的にご参加ください。