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公営住宅・改良住宅とは
公営住宅とは
公営住宅法に基づき、国と地方公共団体が協力して、住宅に困窮する低額所得者に対し、低廉な家賃で供給される住宅です。
改良住宅とは
住宅地区改良法に基づき建設された市営住宅で、空き家が発生した場合は公営住宅に準じて管理を行う住宅です(住戸内の設備等は公営住宅と同等です。)。
親子ペア住宅・車いす常用者向特別設計住宅とは
親子ペア住宅とは
公営住宅・改良住宅のうち、親子ペア住宅は、豊かで明るい老後の生活をしていただくために、親世帯と子世帯が近くに住むことができるようにした住宅です。それぞれ独立した3DK又は2DKの住宅(子世帯用)と1DK又は1Kの住宅(親世帯用)の2戸を1組として入居できるよう抽選も1組として行っています。
親世帯と子世帯のうち、いずれかの世帯が当該親子ペア住宅を使用しなくなったときは、その親子ペア住宅1組(2戸)を返還していただき、本市の指定する住宅に移転していただくことになります。
車いす常用者向特別設計住宅とは
公営住宅・改良住宅のうち、車いすを常用する身体障がい者のために特別に設計された住宅です。なお、その一部は住宅内の内装や設備を別に定める範囲内で入居者が選択できるハーフメイド型となっています。
車いす常用者向特別設計住宅をお申込みの方は、車いすを常用する方が、当該住宅を使用しなくなった場合には、大阪市の指定する住宅に移転していただくことになります。
申込資格等
●一般世帯の申込資格(しおりP.7)、単身者の申込資格(しおりP.8)、親子ペア住宅の申込資格(しおりP.9)、車いす常用者向特別設計住宅の申込資格(しおりP.10)
●入居収入基準(しおりP.11~15)、特別控除・用語の説明(しおりP.16)、高齢者世帯等について(しおりP.17)
●入居にあたってのご注意(しおりP.21)、駐車場について(しおりP.21)、特別設計住宅について(しおりP.22)、公営改良住宅の家賃について(しおりP.26)
お申込みから鍵渡しまでの順序
お申込みにあたってのご注意(しおりP.4・5)よくお読みのうえ、お申込みください。
また、申込み後、通常入居まで約3か月程度の期間がかかります。なお、年度末(1月から3月まで)の申込みにつきましては、補修工期の関係上、原則として5月下旬から6月頃の入居予定となりますので、あらかじめご了承ください。
STEP.1 お申込み受付(大阪市営住宅募集センター 募集担当にて)
■インターネットでのお申込みの場合
申込受付完了後、お客様がユーザ登録時に入力されたメールアドレスに、 「仮受付番号」を記載したメールが自動的に送信されます。「仮予約の受付メール」受信日より1週間以内に当募集センター 募集担当宛にお電話いただき、お名前をお申し出ください。お電話にて申込内容の確認を行った後、郵送にて今後のお手続きに関する書類等を送付いたします。 後日、指定する日時に来社していただきます。
■大阪市営住宅募集センター窓口でのお申込みの場合
所定様式の「入居申込書」(しおりP.55・56)、「誓約書」(しおりP.27・28)、「大阪市営住宅入居申込に係る住所等届」(しおりP.29)を提出していただきます。
その他必要書類があれば、申込み当日にお知らせします。
STEP.2 入居資格確認(大阪市営住宅募集センター 募集担当にて)
STEP.1 お申込み受付(大阪市営住宅募集センター 募集担当にて)でご案内した書類を揃え、募集センターまでご持参ください。なお、申込書の記載事項が事実と相違したり、事実であることの確認ができない場合は失格となります。あらかじめご了承ください。
STEP.3 最終入居資格確認及び契約締結(大阪市都市整備局住宅部管理課 市営住宅入居契約担当にて)
大阪市営住宅募集センターでの資格確認終了後、大阪市都市整備局にて最終審査を行います。最終審査完了後、約1か月~1か月半後に大阪市都市整備局より契約書類が送付されます。 このとき、鍵渡し予定日も合わせてお知らせします。 契約書類に必要事項を記入のうえ、敷金(家賃額の3か月分)と合わせて大阪市都市整備局住宅部管理課市営住宅入居契約担当窓口にご持参いただき、契約の締結を行っていただきます(契約書類のご提出は、郵送でも可能です。その場合、敷金はお近くの金融機関にて納付いただきます。)。
STEP.4 鍵渡し(各住宅管理センターにて)
契約締結時にお知らせした鍵渡し日に、各住宅管理センター(梅田・阿倍野・平野)にて鍵をお渡しします。
お申込みについての了解事項
次に掲げる行為は禁止します。
・犬、猫等動物(迷惑な鳴き声を発するもの、他人に危害や迷惑をかけやすいもの等)の飼育行為
・楽器やカラオケの演奏、大声、床又は壁等を叩く又は蹴ること等により、連続して又は断続的に騒音又は振動を起こす行為
・生ごみ等不衛生な物を放置する行為
・生活用品等私物を共用部分又は住宅敷地内に設置又は放置する行為
・他の入居者に対して行う恫喝、脅迫、暴力等の行為
・建物等の損壊、焼損又は水漏れ等を引き起こす行為
・共益費負担の不履行により、他の入居者に余分な負担を余儀なくされるなど、共益費負担の秩序を乱す行為
・その他市営住宅内の共同生活の維持を阻害する行為
自治会活動は団地生活を支えるためになくてはならない基本的な活動ですので、入居される皆様も必ずご参加ください。
申込みのしおり
※公営住宅・改良住宅の随時募集のより詳しい内容につきましてはこちら。