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入居後の手続き(分譲住宅)

買戻特約抹消手続きに関するお問い合わせ

不動産登記法改正により、令和5年4月1日以降、売買契約の日から10年を経過している場合は、登記権利者(所有者)単独で買戻特約登記の抹消手続きが可能となりました。
手続きにつきましては、物件所在地の管轄法務局へ直接お問い合わせください。