公社一般賃貸住宅
大阪市住まい公社が所有する賃貸住宅で、単身の方も申込みできます。(桜宮リバーシティ・NACを除く)
申込みには、申込世帯の所得の下限等条件があります。
| ハウスシェアリングOK |
(コーシャハイツ港1号棟、あべのセレサ・クオレ、コーシャハイツ苅田
コーシャハイツ中野、コーシャハイツ相生のみ)
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敷金
敷金とは公社に預けていただくお金です。敷金は契約家賃の3か月分で契約書類提出日までにお支払いいただきます。
保証金・礼金・仲介手数料は、一切、必要ありません。
敷金は、賃貸借契約が終了したとき、退去跡補修費を差引き、それ以外に賃借人に債務不履行がなければ、返還されます。
契約家賃を変更した場合は、敷金の額も変更になります。
敷金には補助金はありません。利息もつきません。
共益費
共益費とは建物全体の清掃や補修、警備等にかかる費用のことです。
保証人
公社一般賃貸住宅にご契約されるときは必ず、保証人一名の方が必要です。
保証人とは、主たる債務者(契約者)がその債務を履行しない場合にその履行をなす債務を負う者をいいます。
例えば、契約者が家賃を支払えないときは、保証人(連帯保証人)に請求し、家賃を支払っていただきます。
【保証人を選定されない方へのご案内】
大阪市住宅供給公社では、当公社賃貸住宅にご入居いただく際は、所定の条件を満たす「保証人」を選定していただくことが必要ですが、保証人を立てられない方につきましては、所定の費用負担と手続きにより、株式会社オリエントコーポレーション(以下、「オリコ」という。)の「家賃等支払委託制度」をご利用いただくことによりご入居いただけます。
なお、本制度の利用にあたっては、オリコ所定の審査がございます。審査結果により本制度をご利用いただけない場合がありますのであらかじめご了承ください。
【ご利用の条件】
本制度の利用に関しては、下記の条件を満たすことが必要です。
(1) 公社が定める入居資格を満たすこと。
(2) 本制度の申込時の年齢が満20歳以上であること。
(3) オリコ所定の審査で承認されること。
【本制度の取扱手数料 家賃等月額×1.5%】
毎月の家賃等(※)をお支払いの際に家賃等月額の1.5%を取扱手数料としてご負担いただきます。家賃等と合わせた合計金額を、毎月口座振替でオリコにお支払いいただきます。詳しくは、住まい公社までお問い合わせください。
※ 家賃・入居者負担額・共益費・駐車場使用料等の、実際に支払う金額です。
入居条件
1 自ら居住するための住宅を必要とされている方
現在同居し、又は同居しようとする親族(内縁関係にある方および婚約者を含む。)があること。
同居親族がない者(単身者)であって、自ら居住するための住宅を必要とする方もお申込みできます。
2 現在収入のある方で所得基準に適合していること。
控除後の世帯の月額所得が158,000円(123,000円)以上であること。
3 日本国籍の方、又は外国人登録をされていること。
4 原則として申込日現在20歳以上で、単独で法律行為ができること。
5 円満な共同生活を営めること。
6 過去に公営住宅又は公社が管理する賃貸住宅に居住された方で、現在も継続して家賃滞納されている方又は強制退去された方は申込みができません。
7 保証人を1名たてられること。
次に掲げる用件のすべてに該当する方
- 日本国籍の方又は外国人(昭和26年政令第319号により永住許可を受けている方、平成3年法律第71号による特別永住者)の方
- 当公社が管理する賃貸住宅の既入居者又は保証人(連帯保証人含む。)でないこと。
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過去に公営住宅又は公社が管理する賃貸住宅に居住された、もしくは保証人(連帯保証人)であった方で、現在も継続して家賃滞納されている方
又は強制退去された方は、申込受付ができない場合があります。
8 申込本人又は同居予定者が暴力団員でないこと。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
収入(所得)基準
| 基準所得額(月額)158,000円 ※(123,000円)以上 |
( )の金額は、主たる収入者が40歳未満の方で、今後収入の増加が見込まれる場合に適用されます。
申込本人および同居親族の前年の1月~12月の所得金額の合計から、同居親族および現に所得税法上の
扶養控除を受けている親族1人につき38万円を控除し、さらに特別控除がある場合には、
その額を控除した残額を12で除した額が上記の金額以上が必要です。
年収区分早見表(一般賃貸住宅)
(1) 入居予定親族のうち収入のある方が1人で、かつ給与所得のみの場合の総収入額
| 入居世帯の月額所得 |
単身者 |
2人家族 |
3人家族 |
4人家族 |
158,000円以上
※(123,000円)
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2,968,000円以上
※(2,368,000円)
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3,512,000円以上
※(2,912,000円)
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3,996,000円以上
※(3,452,000円)
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4,472,000円以上
※(3,948,000円)
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(2) 自営業者等確定申告者の場合の所得金額、又は収入のある方が2人以上の場合のそれぞれの所得金額の合計
| 入居世帯の月額所得 |
単身者 |
2人家族 |
3人家族 |
4人家族 |
158,000円以上
※(123,000円)
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1,896,000円以上
※(1,476,000円)
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2,276,000円以上
※(1,856,000円)
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2,656,000円以上
※(2,236,000円)
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3,036,000円以上
※(2,616,000円)
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※( )の金額は、主たる収入者が40歳未満の方で今後収入の増加が見込まれる場合に適用されます。
■上記の所得基準に達していない方について、次の①又は②の内容を満たせば申込むことができます。
- 3親等以内でかつ年間所得金額が2400000円以上である連帯保証人を1名たてられる場合は申込むことができます。
- 申込本人の貯蓄額が申込日現在において下記の基準貯蓄額以上である場合は申込むことができます。
世帯で申込まれる方
| 基準貯蓄額 5,560,000円以上 *(4,432,000円) |
単身で申込まれる方
| 基準貯蓄額 4,800,000円以上 *(3,672,000円) |
( )の金額は、主たる収入者が40歳未満の方に適用されます。
対象となる貯蓄額は、申込本人の金融機関および郵便局の預貯金の合計額とします。
申込本人が基準貯蓄額にみたないとき、同居家族等の貯蓄と合算できません。
■収入として扱わないもの
- 現在無収入の方および申込時には勤務していても鍵渡日までに出産、結婚・定年退職などの理由で退職し、以降収入がなくなる方の収入
- 退職等により現在継続していない昨年の収入(転職している場合は、現在の勤務先で得た収入を対象とします。)
- 法律により非課税とされているもの。〔例〕遺族恩給、遺族年金、増加恩給、傷病者年金、障害基礎年金等
- 生活保護の扶助料、雇用保険金、労働基準法に基づく休業補償費、児童扶養手当、傷病手当、仕送り等
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退職一時金、譲渡所得、雑所得等の一時的な所得
金額は、公的機関の発行する証明書等で確認できなければなりません。
ハウスシェアリングとは
これまで、当公社の一般賃貸住宅への申込みにあたっては、同居親族若しくは婚約者がいること又は単身での入居に限っていましたが、
近年のライフスタイルの多様化を受け、親族以外の友人等との同居を可能とすることになりました。
対象住宅については、一般賃貸住宅(法人契約は除く)の一部に限定しています。
このハウスシェアリングをご利用になる場合は、下記について通常の用件と異なります。
- 対象者は、親族以外の単身者同士で同居できます。
- 入居可能な人数は、2名に限ります。
- 入居後、新たな入居者を追加したり、入居された方が別の方と交代することはできません。
ただし、契約中に一部の方が他の入居者の方を残して退去することは可能です。
- 契約方法は、入居者全員が共同賃貸人として契約名義人となっていただきます。
管理手続き上、契約名義人の中から代表者1名を届け出ていただきます。
当公社からのご連絡等は、原則として代表者の方にさせていただきます。
- 家賃および共益費は、代表者の方の預貯金口座から口座振替によるお支払いとなります。
- 駐車場の契約については、代表者と同一名義人とします。
- 所得基準については、契約予定者全員が基準(単身申込み)を満たしていただくこととなります。
お申込みについての了解事項