特定扶養控除

この控除は、該当する人が入居予定者(遠隔地扶養親族も含む。)にいる場合のみ適用されます。

控除額 1人につき25万円
対象者 所得税法上の扶養親族(配偶者は除く。)のうち16歳以上23歳未満の人。
備 考 この控除を受ける人は、障害者控除又は特別障害者控除と重複してうけることができます。
年齢は申込日現在の満年齢です。

平成23年1月1日より、特定扶養控除額が、20万円から25万円に改正されました。