この控除は、該当する人が入居予定者(遠隔地扶養親族も含む。)にいる場合のみ適用されます。
控除額 | 1人につき40万円 |
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対象者 | 次の(1)~(8)のいずれかにあてはまる人。 (1)重度の知的障がい者…愛の手帳の場合は総合判定で1度もしくは2度にあたる人。 (2)身体障がい者手帳の交付を受けている人で、1級もしくは2級にあたる人。 (3)戦傷病者手帳の交付を受けている人で、障がい程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第3項症までであるものとして記載されている人。 (4)心神喪失の状況にある人。 (5)原子爆弾被爆者のうち、厚生大臣の認定書の交付を受けている人。 (6)常に就床を要し、複雑な介護を要する人。 (7)精神又は身体に障がいのある年齢65歳以上の人で、その障がい程度が(1)・(2)・(4)と同じ程度であるものとして福祉事務所長の認定を受けている人。 (8)精神に障がいのある人で、厚生大臣又は都道府県知事からその障がいの程度が国民年金法施行令別表に定める1級の障がいの状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けている人。 |
備 考 | この控除を受ける人は、老人扶養控除等又は特定扶養控除と重複してうけることができます。 この控除を受ける人は、障がい者控除を重複して受けることはできません。 この控除を受ける人は、老年者控除又は寡婦・寡夫控除と重複して受けることができます。 年齢は申込日現在の満年齢です。 |