この控除は、該当する人が入居予定者(遠隔地扶養親族も含む。)にいる場合のみ適用されます。
控除額 | 1人につき27万円 |
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対象者 | 次の(1)~(5)のいずれかにあてはまる人。 ( )内に当てはまる人は特別障がい者控除を受けられます(この場合、障がい者控除は受けられません)。 (1)知的障がい者…愛の手帳の交付を受けている人など。(重度の知的障がい者…愛の手帳の場合は総合判定で1度・2度) (2)身体障がい者手帳の交付を受けている身体障がい者。(身体障がい者手帳の交付を受けている1級・2級の身体障がい者) (3)戦傷病者手帳の交付を受けている人。(戦傷病者手帳に障がい程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第3項症までであるものとして記載されている人) (4)精神又は身体に障がいのある年齢65歳以上の人で、その障がい程度が(1)・(2)と同じ程度であるものとして福祉事務所長の認定を受けている人。(同じく(1)・(2)( )内又は(4)と同じ程度であるものとして認定を受けている人) (5)精神に障がいのある者で、厚生大臣又は都道府県知事からその障がいの程度が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表又は厚生年金保険施行令(昭和29年政令第110号)別表第一に定める障がいの状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けている人。(国民年金法施行令別表に定める1級の障がいの状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けている人) |
備 考 | この控除を受ける人は、老人扶養控除等又は特定扶養控除と重複してうけることができます。 この控除を受ける人は、特別障がい者控除を重複して受けることはできません。 この控除を受ける人は、老年者控除又は寡婦・寡夫控除と重複して受けることができます。 年齢は申込日現在の満年齢です。 |