同居者控除

同居者控除は、単身者以外のすべての世帯にあてはまります。

控除額 1人につき38万円
対象者 入居しようとする同居者(本人を除く)及び所得税法上遠隔地扶養の対象となっている人。
※遠隔地扶養とは所得税法に基づいた扶養親族であり、仕送りをしているだけでは該当しません。
備 考 収入の有無にかかわらず控除されます。