申込者又は同居親族のうち、所得のある寡婦(対象者)の方(扶養親族となっている方(対象者(2)に該当する方を除く)を除く)
控除額 | 1人につき27万円 (ただしその所得が27万円未満の場合はその所得の額が控除額となります。) |
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対象者 | 次の(1)、(2)のいずれかに該当し、ひとり親に該当しない方(ただし、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる方がいる場合は除く。) (1)夫と死別・離婚した後に婚姻をしていない方・夫の生死が明らかでない方のいずれかで、子以外の扶養親族があり、年間所得金額が500万円以下である場合 (2)夫と死別した後に婚姻をしていない方・夫の生死が明らかでない方のいずれかで、年間所得金額が500万円以下である場合 |