| Q1. |
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更新書類は公社まで持参しなければいけませんか? |
| A |
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更新書類の中に返信用の封筒が入っていますので、その封筒に更新申込書及び必要書類を入れて切手を貼って期限までに提出してください。(提出期限当日の消印有効) 持参していただく必要はありません。 郵便の不着事故などが気になる方は、別途書留料金は必要となりますが簡易書留郵便などでご送付ください。
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| Q2. |
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提出期限を過ぎた場合は無効になりますか? |
| A |
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更新書類の中に提出期限(当日の消印有効)が記載されております。その期日までに提出されなければ家賃補助の必要がないとみなされ、補助金の支給を打ち切ることとなります。 |
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| Q3. |
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更新申込書を提出すれば、来年度も継続して補助を受けられますか? |
| A |
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更新手続きは毎年度必要です。今回提出していただくのは、今年度分となります。 |
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| Q4. |
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新婚家賃補助を受け始めて4年目ですが、今回の更新時に初めて収入証明書の提出を求められました。どうしてですか? |
| A |
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更新申込書には「所得・納税確認を大阪市が行うことに同意する。」同意欄があります。ここに押印されれば、住民税課税証明書・納税証明書は提出不要(大阪市が所得・納税を確認します。)ですが、押印されなければ、必ず所得・納税を証明する書類を提出していいただきます。
これまではこの欄に押印されており、今回は押印がなかったものと考えられます。
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| Q5. |
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更新申込の手続きが完了したら通知があるのでしょうか? |
| A |
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審査の結果、更新手続きが完了した方には「交付決定更新通知書」を送付します。 |
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| Q6. |
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更新申込書提出から交付決定更新通知書を受け取るまでの手続きの流れを教えてください。 |
| A |
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審査の結果、書類に不備などがある場合は、文書によりご案内いたしますので手配していただきご提出ください。
特にご注意いただきたいのは、税などの調査において申込時に同意頂いていても、審査の結果収入超過している、又は市民税に滞納があると思われる場合、税など証明書の提出をお願いします。これらの書類の提出が期限までになければ、更新申込書類が提出されていないこととなり、更新手続きができませんので十分にお気を付けください。 (更新手続きをされない場合や、不備書類により更新手続きが完了されない場合は、補助金の支給が打ち切られます。)
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| Q.7 |
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更新申込書を紛失したのですが、再度送付してもらえませんか? |
| A |
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書類の再送付はできません。公社に来社していただいたうえで、手書き再発行をさせていただきます。来社される際は、交付決定番号がわかる書類をご持参ください。 |
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| Q.8 |
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更新申込書の提出時に異動届を同封しても構いませんか? |
| A |
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構いません。ただし、異動届と添付書類をそろえて同封ください。異動届に不備・不足があると更新手続きができなくなります。くれぐれもご注意ください。なお、必要な添付書類は異動届に記載しています。
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【住民票等について】 |
| Q.9 |
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住民票は原本でなければいけないのでしょうか? また、同居者全員が必要ですか? |
| A |
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世帯全員の「続柄」記載のある住民票の原本が必要です。 |
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| Q.10 |
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外国人登録原票記載事項証明書の1号様式ではだめですか? |
| A |
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更新時は申請時と同様に、区役所で発行される外国人登録原票記載事項証明書の2号様式(世帯全員の記載のあるもの)で、「続柄」が記載されているものが必要です。 |
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| Q.11 |
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所得・納税確認と同様に、住民基本台帳についても大阪市で調査してもらいたいのですが。 |
| A |
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住民基本台帳については、住民基本台帳法により住民基本台帳ネットワークシステムの利用が制限されているため、市で調査できません。 |
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【住宅手当支給証明書について】 |
| Q.12 |
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夫の住宅手当額に変動はなく前回と同額ですが、住宅手当支給証明書を提出しなければなりませんか? |
| A |
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住宅手当の変動がなくても(住宅手当の支給がない場合も)給与所得者の方は住宅手当支給証明書の提出が必要です。勤務先で証明してもらってください。 |
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| Q.13 |
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妻と自分は最近アルバイトをはじめたので少額の収入があります。この場合でも、2人とも住宅手当支給証明書を提出しなければなりませんか。 |
| A |
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収入の多少にかかわらず(住宅手当が支給されていなくても)給与所得者の方は住宅手当支給証明書の提出が必要です。夫婦それぞれ勤務先で証明してもらってください。 |
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| Q.14 |
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5月1日に転職しましたが、更新時の住宅手当支給証明書は2通必要ですか?いずれも支給額は0円です。 |
| A |
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更新用の住宅手当支給証明書をコピーして、新(5月分)・旧(4月分)を各勤務先から証明してもらい、支給がなくても必要となりますので2通提出してください。 |
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| Q.15 |
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住宅手当支給証明書の証明者は誰ですか? 印鑑は丸印か、角印どちらですか? |
| A |
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証明できる権限の方に証明していただいてください。会社や法人などの場合は、証明していただく印鑑は会社印(角印・丸印は問いません)となります。個人事業主の場合などは代表者の印鑑となります。 |
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| Q.16 |
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更新時の住宅手当支給証明書は新規申込時のパンフレットに入っている用紙やパンフレットの様式見本を使ってもいいですか? |
| A |
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申込時の用紙やパンフレットの様式見本も使用可能です。ただし、4、5月分を記入して提出してください。また、公社ホームページ「書式様式見本」からもダウンロードできます。 |
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【収入基準等について】 |
| Q.17 |
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新婚家賃補助の更新時に、住民税課税証明書は必要ですか?パンフレットには必要と書いてありますが、大阪市住まい公社から送られてきた書類には、大阪市で確認するので同意の印鑑を押せばよいとあったのですが。 |
| A |
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同意の印鑑があれば、大阪市が所得及び市民税の納税の確認をしますので、住民税課税証明書及び納税証明書は必要ありません。同意欄に押印のない方及び更新年の1月2日以降に大阪市内に住民票の異動をされた方は、6月に住民税課税証明書及び納税証明書を提出していただくことになります。 |
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| Q.18 |
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夫と妻に給与所得があります。新婚家賃補助の更新時の収入基準額は、総収入812万円でしょうか、それとも所得金額610万5千円ですか? |
| A |
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夫婦とも給与収入がある場合、更新時受給資格喪失となる収入額は、所得金額が610万5千円を超えた場合です。収入のある方が2人以上いる場合は、主たる収入者の所得に他の収入者の所得の1/2を加えた額となります。 |
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| Q.19 |
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夫婦いずれかが市民税に滞納があれば補助が取消になるとなっていますが、更新申込書提出時に、一時市民税を支払っていませんでしたが補助を受けられますか? |
| A |
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審査時に夫婦いずれかに市民税の滞納があれば資格喪失要件に該当し、補助を受けることができません。なお、ここでいう滞納はすでに納期限が到来したにもかかわらず一部でも未納がある状態を指し、分納誓約中であってもこれに該当します。 |
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| Q.20 |
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市民税に滞納があります。どうしたらよいですか? |
| A |
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市民税に滞納がある場合は、資格喪失要件に該当するため失格となります。更新申込書の提出期日までに納付ください。 |
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