大阪市住まい公社

大阪市住まい公社は「大阪市住宅供給公社」の愛称です。

新婚世帯向け家賃補助制度



申込みから補助の開始まで (詳細はパンフレットをご確認ください。)

1. 申込みの方法
所定の封筒に入れて、大阪市住まい公社(以下「公社」という。)あて、申込書のみ郵送してください。
申込書の記載事項を確認した結果、資格要件に該当しない場合は、文書で通知します。

2. 書類審査(面接方式) 審査の日時(公社が指定します)は必ず厳守してください。
申込日の翌月に実施される審査日を「はがき」でお知らせします。
ただし、婚姻届や、住民票の転居・転入届が済んでいない場合、審査日は、すべての届出が完了した月の翌月以降となります。

3. 交付決定の通知
審査の結果、制度の適用が認められた方は、「交付決定通知書」により、補助金の交付開始時期と補助予定金額を通知します。
※交付決定通知書が届く前に資格要件を喪失された場合は取消しになります。

4. 補助の開始
交付決定した月(書類審査が完了した日の翌月)から補助の開始となります。


補助金の請求手続及び支払
補助金は毎年3回、請求を行っていただき、指定口座に振込みます。
第1期(4~7月分)・・・・9月中旬支払
第2期(8~11月分)・・・・1月中旬支払
第3期(12~3月分)・・・・5月上旬支払


補助金額確定の通知及び書類の保存について
支給した補助金の総額を、次年度に「補助金額確定通知書」により通知します。
補助事業の適正な執行のため、家賃領収書(振込みの場合は銀行等の振込明細書、 又は引落しが確認できる預金通帳)などの関係書類は、「補助金額確定通知書」を受け取った日から5年間保存しておいてください。


住所変更等の届出について
補助期間中、次のような場合は、すみやかに「異動届」等を提出してください。
なお、補助金額が増額になる場合は、届出月の翌月からとなります。
(ア) 夫婦、又はいずれか一方が他の住宅へ転居したとき
(イ) 夫婦、又はいずれか一方が住民登録または外国人登録を他へ異動したとき
(ウ) 家賃額に変更が生じたとき
(エ) 住宅手当額に変更が生じたとき
(オ) 貸主に変更が生じたとき
(カ) 勤務先に変更が生じたとき(就職、退職、転職など)
(キ) 夫婦が離婚したとき、又はいずれか一方が死亡したとき
(ク) 改姓・改名したとき
(ケ) 生活保護による住宅扶助、住宅手当緊急特別措置事業、緊急人材育成支援事業のうち訓練・生活支援給付金など公的制度により家賃助成を受けたとき
※異動届には添付書類が必要です。


更新手続
家賃補助を継続して受けるには、毎年5月中旬までに、「更新手続」を行わなければなりません。
審査の結果、継続が決定した方に「交付決定更新通知書」を送付します。


補助が取消しになる場合
「資格喪失要件」のいずれかに該当する場合及び「更新手続」を行わない場合は、補助が取消しになります。


居住確認調査
補助金の適正な支給のため、公社職員がお宅を訪問することがあります。ご協力をお願いします。


補助金の返還
補助の「取消要件該当後」も補助金を受給していたり、「不正に補助金を受給」していることが判明した場合には、補助金をすみやかに返還していただきます。さらには、刑法上の責任が問われることがあります。