大阪市住まい公社

大阪市住まい公社は「大阪市住宅供給公社」の愛称です。

新婚世帯向け家賃補助制度


収入基準


 平成22年分の世帯収入が、給与所得のみの場合は給与収入金額が606万円未満、給与所得のみ以外の場合は所得金額が430万5千円以下の世帯が対象となります(いずれも2人世帯の場合)。なお、収入のある方が2人以上の場合、主たる収入者の所得に、他の収入者の所得の1/2を加えた額を世帯収入とみなします。
また、収入とは給与の他、全ての収入(一時所得等を含む)を合計したものです。



世帯収入の計算例


※1人で2種類以上の収入がある方は「給与所得のみ以外の場合」で計算してください。


(1)収入のある方が1人で給与所得のみの場合

 給料、手当、賃金、賞与など1年間に支払を受けた給与収入金額(所得税、地方税、社会保険料などすべてが含まれた金額)が、 606万円未満の場合が対象となります。


(2)収入のある方が1人で給与所得のみ以外の場合

 営業(事業)、配当、不動産等によって1年間に得た総収入金額から必要経費を除いたあとの金額が、430万5千円以下の場合が対象となります。


(3)収入のある方が2人以上の場合

 [1] まず、主たる収入者(所得金額の多い方)の所得金額を計算してください。


(ア)給与所得のみの場合


年間給与収入金額 年間給与所得金額の計算式
651,000円未満年間給与所得金額=0円
651,000円以上~1,619,000円未満年間給与収入金額-650,000円=年間給与所得金額
1,619,000円以上~1,620,000円未満年間給与所得金額=969,000円
1,620,000円以上~1,622,000円未満年間給与所得金額=970,000円
1,622,000円以上~1,624,000円未満年間給与所得金額=972,000円
1,624,000円以上~1,628,000円未満年間給与所得金額=974,000円
1,628,000円以上~1,804,000円未満 年間給与収入金額を4000で割り、その答えの1円未満を切り捨てた後4000円を掛け戻し、出た額を右の□にあてはめてください。 □×0.6=年間給与所得
1,804,000円以上~3,604,000円未満□×0.7-180,000=年間給与所得
3,604,000円以上~6,600,000円未満□×0.8-540,000=年間給与所得
6,600,000円以上~10,000,000円未満年間給与収入金額×0.9-1,200,000円=年間給与所得


(イ)給与所得のみ以外の場合

(総収入金額-必要経費)=所得金額(A)



 [2]次に、他の収入者の所得金額を[1]と同じ方法で計算し、1/2をかけてください。

他の収入者の所得金額×1/2=(B)



 [3](A)+(B)の所得金額が、430万5千円以下の場合が対象となります。



収入基準の自動判定


※収入のある方が3人以上の場合は計算できません。

※全て半角数字のみで入力してください。

主たる収入者
(所得金額の多い方)
年間給与収入金額:
その他の所得金額:
他の収入者 年間給与収入金額:
その他の所得金額:
配偶者以外の収入のない同居親族:




注意


  • 平成22年分の世帯収入とは平成22年1月1日~12月31日の世帯収入をいい、平成23年度の住民税課税証明書に記載された給与収入金額、又は所得金額により算定します。
  • 申込日現在において退職し、以後、収入がない方の収入は0円となります。
  • 1人で2種類以上の収入のある方は、給与所得とそれ以外の所得に分けて、それぞれ(3)[1]の方法により計算し、合算した金額が430万5千円以下の場合が対象となります。
  • 配偶者以外で、収入のない同居扶養親族がおられる場合の収入基準は、所得金額(2人世帯の場合430万5千円)に1人当リ38万円を加算することができます。

    例.夫婦と子供1人の場合、収入基準の所得金額は、430万5千円+38万円=468万5千円となります。

  • 住民税課税証明書に記載された給与収入金額、又は所得金額により算定 すると収入基準を超える方で、平成22年1月1日以降に転職、開業などをされた方は、 次により推定した給与収入金額、又は所得金額にもとづくことができます。

    (ア)12ヵ月の収入(又は所得)の実績のある方は、その金額
    (イ)12ヵ月の収入(又は所得)の実績のない方
      推定年間給与収入金額=
      就職(転職)時から現在までに支払を受けた給与収入金額(賞与を除く)×12/働いた月数+賞与
      推定年間所得金額=
      (営業した月数の総収入金額-必要経費)×12/営業した月数