大阪市住まい公社

大阪市住まい公社は「大阪市住宅供給公社」の愛称です。

新婚世帯向け家賃補助制度



資格要件と補助の内容

補助の種類 資格喪失要件
A 型 B 型






(1)婚姻 申込日現在で過去1年以内に婚姻届出している世帯、又は平成24年3月末までに婚姻届出する世帯(注:婚姻予定世帯の書類審査日は、申込・婚姻届出・住民登録(外国人登録)届出のすべてが完了した月の翌月以降となります。) 申込日現在で過去1~2年以内に婚姻届出している世帯 夫婦が離婚したとき、又はいずれか一方が死亡したとき
(2)年齢 1)申込日、2)婚姻届出日、3)住民登録(外国人登録)届出日について、1)~3)のすべての時点において、夫婦のいずれもが満40歳未満の世帯。  
(3)住民登録 婚姻届出後1年以内に大阪市に夫婦が同一世帯として、補助を受けようとする住宅の住所地に住民登録(外国人登録)している世帯、もしくは住民登録(外国人登録)する世帯 婚姻届出後2年以内に大阪市に夫婦が同一世帯として、補助を受けようとする住宅の住所地に住民登録(外国人登録)している世帯、もしくは住民登録(外国人登録)する世帯 夫婦、又はいずれか一方が、住民登録(外国人登録)を他へ異動したとき(注3 参照)
(4)住宅要件
大阪市内の民間賃貸住宅(注1)に入居している世帯、もしくは入居する方で実質家賃負担額(注2)が5万円を超える世帯
申込者、又は配偶者のいずれかが借主(契約者)であること
夫婦、又はいずれか一方が、他の住宅へ転居したとき(注3 参照)
(5)世帯収入
収入基準
平成22年分の世帯収入を基準とします。(いずれも2人世帯の場合)
収入のある方が1人で給与所得のみの場合 給与収入金額が606万円未満
収入のある方が1人で給与所得のみ以外の場合 所得金額が430万5千円以下
収入のある方が2人以上の場合 所得金額が430万5千円以下
〔なお、収入のある方が2人以上いる場合は、主たる収入者の所得に、他の収入者の所得の1/2を加えた額を、世帯収入とみなします。〕
更新時の前年の世帯収入が給与所得のみの場合、給与収入金額が812万円以上、給与所得のみ以外の場合、所得金額が610万5千円を超えたとき(いずれも2人世帯の場合)
〔収入計算の方法は左記に同じ〕
(6)市民税の納付
夫婦のいずれもが、大阪市に住所を有することにより課税される市民税に滞納(「分納誓約中」を含む)がないこと
夫婦のいずれかが、大阪市に住所を有することにより課税される市民税に滞納があるとき
(7)暴力団員等の排除
夫婦いずれもが、法令で規定された暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと
本申請が、法令で規定された暴力団の利益にならないと認められる又はそのおそれがないと認められること
・夫婦いずれかが、法令で規定された暴力団員又は暴力団密接関係者であると認められるとき
・本申請が、法令で規定された暴力団の利益になると認められる又はそのおそれがあると認められるとき
(8)その他
生活保護による住宅扶助、住宅手当緊急特別措置事業、緊急人材育成支援事業のうち訓練・生活支援給付金(平成23年10月から求職者支援制度のうち職業訓練受講給付金)など公的制度による家賃助成を受けていない世帯
連帯保証人のある世帯
〔連帯保証人は、独立の生計を営んでいる方で、申込者の親族又は大阪府内に居住、勤務する方に限ります。〕
生活保護による住宅扶助、住宅手当緊急特別措置事業、緊急人材育成支援事業のうち訓練・生活支援給付金(平成23年10月から求職者支援制度のうち職業訓練受講給付金)など公的制度による家賃助成を受けたとき






(1)補助月額
実質家賃負担額(注2)と5万円との差額です。
(管理費・共益費、駐車場使用料、店舗部分の賃借料は補助の対象となりません。)
千円単位で端数は切捨てます。
上限額
(月額) 受給開始後36か月目まで 1万5千円
受給開始後37か月目以降 2万円
(2)補助期間
(注4)
72か月以内 60か月以内
(3)補助の
開始月
交付決定した月(書類審査が完了した日の翌月)からとなります。
(4)補助金の
請求手続き
及び支払
支払前に、次の書類により、請求を行っていただきます。
ア.補助金請求書 イ.家賃支払確認書
届出のあった申込者本人の預金口座に振込みます。
(支払時期:9月・1月・5月)
指定の期日までに書類の提出がない場合は、請求の意思がないものとみなします。


(注1)
民間賃貸住宅とは次の住宅を除いたものです。
市営、府営、独立行政法人 都市再生機構(UR都市機構)、住宅供給公社等の公的賃貸住宅並びに特定優良賃貸住宅(民間すまいりんぐ)
社宅、官舎、寮等の給与住宅
借主(契約者)が会社名義の住宅
親族が所有し、かつ居住する住宅
特定賃貸住宅(市営を除く)・優良賃貸住宅は補助対象になります。

(注2)
実質家賃負担額とは、毎月の家賃(共益費や駐車場使用料、店舗部分などの賃借料を除く)から住宅手当を差引いた額です。

(注3)
転居後も市内の他の民間賃貸住宅に引き続き居住される世帯は、継続して補助を受けることができる場合があります。事前に連絡のうえ、すみやかに継続の審査を受けてください。
※郵送での受付はしておりません。
また、市内の民間賃貸住宅以外の住宅に転居された世帯のうち家賃補助取消年月から6か月以内に市内の民間賃貸住宅に再び居住される世帯は、継続して補助を受けることができる場合があります。事前に連絡のうえ、転居後すみやかに手続きをしてください。

(注4)
再申込について(以前に受給したことのある方)
夫婦のいずれか一方、又はその両方が本制度による家賃補助を受けたことのある場合、今回の補助期間については、すでに補助の決定を受けた期間を差し引いた期間となります。

その他注意事項
・対象住宅内で同居者と別世帯として、居住することはできません。(世帯分離は不可)
・対象となる世帯は独立の生計を営んでいる必要があります。
・この補助金は課税対象となりますので、原則、所得税の確定申告又は市・府民税の申告が必要となります。詳細については、税務署又は市税事務所へお問い合わせください。