子育て世帯等支援型民間すまいりんぐ
「子育て世帯等支援型民間すまいりんぐ」については、平成24年3月1日契約締結をもって、停止します。
子育て世帯等支援型民間すまいりんぐとは
子育て支援型等民間すまいりんぐは小学校6年生以下の子どものいる世帯、
今後子どもを産む予定の方に向けた家賃補助付き賃貸住宅です。
| 契約家賃 - 家賃補助金 = 入居者負担額(お客様が支払っていただくお家賃) |
子育て世帯の市内居住の促進と大阪市営住宅の収入超過者の住み替え支援のために、大阪市住まい公社が管理する民間すまいりんぐ
【特定優良賃貸住宅】の一部の空家に対象となる世帯が入居していただいた場合に、入居者負担額が減額される制度です。
通常、民間すまいりんぐ【特定優良賃貸住宅】においては、契約家賃に到達するまで毎年入居者負担額が上昇することになっておりますが、
この制度が適用される世帯が対象物件にこれから入居される場合、一定の入居者負担率で入居することができます。
入居者負担率は、住宅や入居世帯の所得によって異なります。
契約家賃
契約家賃とは近傍同種(近隣の民間賃貸住宅)の家賃等を勘案し、設定された家賃です。
入居後、物価、近隣家賃その他経済事情に変動が生じた場合等には、変更される場合があります。
入居者負担額
入居者負担額とは、契約家賃から家賃補助金(国および大阪市の補助)を差し引いたもので、
入居者の所得区分に基づき実際に支払う家賃です。
住宅や入居世帯の所得(月額)に応じて家賃に対する負担率が定められており、
その負担率を家賃の額に乗じて入居者負担額を決定する方式で、
対象住戸の借上げ期間終了まで減額を受けることができます。
子育て世帯等支援型の入居者負担額は、「契約家賃×負担率」で算出いたします。
負担率については入居後、所得の増減により所得区分が変更した場合、連動して変更されます。
入居者負担率は原則定額ですが、変更される場合があります。
子育て世帯等支援型に該当する住戸における負担率は、住宅ごとに定めています。
今後住宅ごとの新規入居者の負担率を見直す場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
(子育て支援型負担率区分表)
所得 区分 |
月額所得 |
子育て 区分① |
子育て 区分② |
子育て 区分③ |
子育て 区分④ |
子育て 区分⑤ |
| Ⅰa |
200,000円以上
※(123,000円)
238,000円以下
|
54% |
58% |
62% |
66% |
72% |
| Ⅰb |
238,000円を超え
268,000円以下
|
57% |
61% |
65% |
69% |
75% |
| Ⅰc |
268,000円を超え
322,000円以下
|
62% |
66% |
70% |
74% |
80% |
| Ⅱ |
322,000円を超え
445,000円以下
|
74% |
78% |
82% |
86% |
92% |
| Ⅲ |
445,000円を超え
601,000円以下
|
84% |
88% |
92% |
96% |
100% |
※( )の金額は、主たる収入者が40歳未満の方で、今後収入の増加が見込まれる場合に適用されます。
子育て対象住宅は借上型の一部の住宅のみに適用されており、住宅ごとに子育て区分が違います。
入居世帯の所得区分については、毎年10月に見直し(家賃減額申請)があり、
その年の6月中旬頃に所得証明書等の提出をしていただきます。
家賃補助期間
家賃補助期間は管理期間終了(住宅によっては異なりますが、最大約11年間)までです。
入居者の契約締結日から20年間ではありません。
敷金
敷金とは公社に預けていただくお金です。敷金は契約家賃の3か月分
で契約書類提出日までにお支払いいただきます。(実際、入居者が支払う
入居者負担額の3か月分ではありません。)
保証金・礼金・仲介手数料は、一切、必要ありません。
敷金は、賃貸借契約が終了したとき、退去跡補修費を差引き、それ以外に賃借人に債務不履行がなければ、返還されます。
契約家賃を変更した場合は、敷金の額も変更になります。
敷金には補助金はありません。利息もつきません。
共益費
共益費とは建物全体の清掃や補修、警備等にかかる費用のことです。
保証人
子育て支援型民間すまいりんぐにご契約されるときは必ず、保証人一名の方が必要です。
保証人とは、主たる債務者(契約者)がその債務を履行しない場合にその履行をなす債務を負う者をいいます。
例えば、契約者が家賃を支払えないときは、保証人に請求し、家賃を支払っていただきます。
☆子育て世帯等支援型民間すまいりんぐのメリット☆
通常の民間すまいりんぐは、毎年2%ずつ家賃補助が減額されることにより入居者負担額が上昇していきますが、
「子育て世帯等支援型民間すまいりんぐ」の場合、経過年数による入居者負担額の上昇がありません。
(所得区分の変更または契約家賃の改定の場合は除きます。)
▼たとえば、「子育て区分①」の住宅で「所得区分/Ⅰa区分」の場合
民間すまいりんぐの管理期間終了(団地により異なりますが、最大11年間)まで、所得や住宅によって、
該当住戸の家賃に対する最大46%の家賃減額が継続して受けられます。
▼たとえば、家賃120,000円の「子育て区分①」の住宅の場合
| 所得区分 |
契約家賃 (月額) |
入居者負担額 (月額) |
家賃減額 (月額) |
年 間 補助額 |
| Ⅰa |
(例) 120,000円
|
54% |
64,800円 |
46% |
55,200円 |
662,400円 |
| Ⅰb |
57% |
68,400円 |
43% |
51,600円 |
619,200円 |
| Ⅰc |
62% |
74,400円 |
38% |
45,600円 |
547,200円 |
| Ⅱ |
74% |
88,800円 |
26% |
31,200円 |
374,400円 |
| Ⅲ |
84% |
100,800円 |
16% |
19,200円 |
230,400円 |
入居条件
■ 子育て世帯(子育て予定世帯も含む。)
小学校6年生以下の子どものいる親子・夫婦を中心とした世帯であること。また、平成20年4月以降に子育て世帯等支援型として
大阪市から認定された住戸に新たに入居する、子どものまだいない世帯についても、入居後に「子育て世帯」となった場合には
子育て世帯等支援型の適用を受けることができます。(適用を受けるためには、公社への申請手続きが必要となります。)
■ 収入超過者
現在、大阪市営住宅に居住されている方で、大阪市営住宅条例第33条第1項に規定する収入超過者であること。
(ただし、単身者および高額所得者は除く。)
1 自ら居住するための住宅を必要とされている方
現在同居し、又は同居しようとする親族(内縁関係にある方および婚約者を含む。)があること。
同居親族がない者(単身者)であって、自ら居住するための住宅を必要とする方もお申込みできます。
2 現在収入のある方で所得基準に適合していること。
控除後の世帯の月額所得が123,000円(200,000円)~601,000円の範囲であること。
※年収区分早見表をご参照ください。
3 日本国籍の方、又は外国人登録をされていること。
4 原則として申込日現在20歳以上で、単独で法律行為ができること。
5 円満な共同生活を営めること。
6 過去に公営住宅又は公社が管理する賃貸住宅に居住された方で、現在も継続して家賃滞納されている方又は強制退去された方は申込みができません。
7 保証人を1名たてられること。
次に掲げる用件のすべてに該当する方
- 日本国籍の方又は外国人(昭和26年政令第319号により永住許可を受けている方、平成3年法律第71号による特別永住者)の方
- 当公社が管理する賃貸住宅の既入居者又は保証人(連帯保証人含む。)でないこと。
- 過去に公営住宅又は公社が管理する賃貸住宅に居住された、もしくは保証人であった方で、
現在も継続して家賃滞納されている方、又は強制退去された方は、申込受付ができない場合があります。
8 申込本人又は同居予定者が暴力団員でないこと。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
収入(所得)基準
| 基準所得額(月額)200,000円 ※(123,000円)以上601,000円以下 |
※( )の金額は、主たる収入者が40歳未満の方で、今後収入の増加が見込まれる場合に適用されます。
年収区分早見表をご参照ください。
申込本人および同居親族の前年の1月~12月の所得金額の合計から、同居親族及び現に所得税法上の扶養控除を受けている親族1人につき
38万円を控除し、さらに特別控除がある場合には、その額を控除した残額を12で除した額が下記の範囲内でなければ申込みできません。
■収入として扱わないもの
- 現在無収入の方および申込時には勤務していても鍵渡日までに出産、結婚・定年退職などの理由で退職し、以降収入がなくなる方の収入
- 退職等により現在継続していない昨年の収入(転職している場合は、現在の勤務先で得た収入を対象とします。)
- 法律により非課税とされているもの。〔例〕遺族恩給、遺族年金、増加恩給、傷病者年金、障害基礎年金等
- 生活保護の扶助料、雇用保険金、労働基準法に基づく休業補償費、児童扶養手当、傷病手当、仕送り等
-
退職一時金、譲渡所得、雑所得等の一時的な所得
金額は、公的機関の発行する証明書等で確認できなければなりません。
【参考】年収区分早見表
表1 入居予定親族のうち収入のある方が1人で、かつ給与所得のみの場合の総収入金額
| 所得区分 |
入居世帯の月額所得 |
単身者 |
2人家族 |
3人家族 |
4人家族 |
| 3区分 |
4区分 |
5区分 |
| Ⅰ |
Ⅰa |
Ⅰa |
200,000円以上238,000円以下
※(123,000円)
|
3,676,000円~4,247,999円
※(2,368,000円)
|
4,152,000円~4,723,999円
※(2,912,000円)
|
4,628,000円~5,195,999円
※(3,452,000円)
|
5,100,000円~5,671,999円
※(3,948,000円)
|
| Ⅰb |
238,000円を超え268,000円以下 |
4,248,000円~4,695,999円 |
4,724,000円~5,171,999円 |
5,196,000円~5,674,999円 |
5,672,000円~6,123,999円 |
| Ⅰb |
Ⅰc |
268,000円を超え322,000円以下 |
4,696,000円~5,507,999円 |
5,172,000円~5,983,999円 |
5,675,000円~6,455,999円 |
6,124,000円~6,893,333円 |
| Ⅱ |
322,000円を超え445,000円以下 |
5,508,000円~7,266,666円 |
5,984,000円~7,688,888円 |
6,456,000円~8,111,111円 |
6,893,334円~8,533,333円 |
| Ⅲ |
445,000円を超え601,000円以下 |
7,266,667円~9,346,666円 |
7,688,889円~9,768,888円 |
8,111,112円~10,181,052円 |
8,533,334円~10,581,052円 |
表2 自営業者等確定申告者の場合の所得金額、又は収入のある方が2人以上の場合のそれぞれの所得金額の合計
| 所得区分 |
入居世帯の月額所得 |
単身者 |
2人家族 |
3人家族 |
4人家族 |
| 3区分 |
4区分 |
5区分 |
| Ⅰ |
Ⅰa |
Ⅰa |
200,000円以上238,000円以下
※(123,000円)
|
2,400,000円~2,856,000円
※(1,476,000円)
|
2,780,000円~3,236,000円
※(1,856,000円)
|
3,160,000円~3,616,000円
※(2,236,000円)
|
3,540,000円~3,996,000円
※(2,616,000円)
|
| Ⅰb |
238,000円を超え268,000円以下 |
2,856,001円~3,216,000円 |
3,236,001円~3,596,000円 |
3,616,001円~3,976,000円 |
3,996,001円~4,356,000円 |
| Ⅰb |
Ⅰc |
268,000円を超え322,000円以下 |
3,216,001円~3,864,000円 |
3,596,001円~4,244,000円 |
3,976,001円~4,624,000円 |
4,356,001円~5,004,000円 |
| Ⅱ |
322,000円を超え445,000円以下 |
3,864,001円~5,340,000円 |
4,244,001円~5,720,000円 |
4,624,001円~6,100,000円 |
5,004,001円~6,480,000円 |
| Ⅲ |
445,000円を超え601,000円以下 |
5,340,001円~7,212,000円 |
5,720,001円~5,792,000円 |
6,100,001円~7,972,000円 |
6,480,001円~8,352,000円 |
お申込みについての了解事項