市営すまいりんぐ
市営すまいりんぐとは
大阪市が中堅層向け(公営住宅の収入基準を超える方など)に直接建設・管理している賃貸住宅「市営特別賃貸住宅」のことを、「市営すまいりんぐ」という愛称で呼んでいます。
また、大阪市が管理する中堅層向け住宅には、「市営すまいりんぐ」のほか、公営住宅等の制度上の位置付けを変更し、中堅層の新婚世帯・婚約者(夫婦又は婚約者のいずれもが申込日現在40歳未満であることが必要です。)及び子育て世帯(小学校修了前の子どもがいる世帯)の方を対象として募集を行っている「市営すまいりんぐ(子育て応援型)」や、「市営特定賃貸住宅」、「市営再開発住宅(地域リロケーション住宅)」があります。
一部の市営特定賃貸住宅を除き、決定家賃から収入区分に応じた負担家賃まで減額する家賃減額制度があります。(一部の市営特定賃貸住宅は固定の家賃です。)
決定家賃
決定家賃とは、近傍同種の住宅(近隣の民間賃貸住宅)の家賃等を勘案して設定された家賃で、当該住宅の上限の家賃です。
入居後、物価、近隣家賃その他経済事情に変動が生じた場合等には、変更される場合があります。
入居者負担額
市営すまいりんぐ、市営すまいりんぐ(子育て応援型)、市営再開発住宅(地域リロケーション住宅)及び一部の市営特定賃貸住宅には、入居世帯の収入に応じて家賃を減額する制度があります。(一部の市営特定賃貸住宅は固定の家賃です。)
入居者負担額とは、入居世帯の収入に応じて決定家賃から減額された家賃額で、入居者の方に実際にご負担いただく家賃額です。
家賃の減額を受けるためには、入居後、毎年定められた時期(例年8月頃)に家賃減額申請書を提出していただく必要があります。
敷金
敷金は負担家賃の3か月分で、契約時に一括でお支払いいただきます。 また、保証金・礼金・仲介手数料は、一切、必要ありません。
敷金は、賃貸借契約終了後、退去跡補修経費や未納家賃を差し引いた残額を返還します。
入居者負担額が変更しても、敷金の額は変わりません。
共益費
共益費とは、居住者が共同で使用する部分に要する費用(エレベーターの電気代や共用部分の水道代等)のことで、居住者の皆様に負担していただきます。
保証人
ご契約時には必ず、保証人(1名)が必要です。(申込みされる方と同居されない方)
ご契約時に印鑑証明書を1通提出していただきます。
入居条件
1 独立の生計を営んでいること
2 (1) 市営すまいりんぐ(子育て応援型)
ア.新婚世帯・婚約者
既婚者との構成で申込みされる場合は、婚姻届出から1年以内(婚姻届出が入居申込日の属する月の前年同月の1日以降)であること(内縁関係にある方は同居することとなった日から1年以内であること)
婚約者との構成で申込みされる場合は、決められた婚姻(入籍)予定年月日が、申し込む当該住宅の本市の指定する入居日までであること
※夫婦(婚約者との構成で申込みされる場合は申込者と婚約者)のいずれもが申込日現在40歳未満であることが必要です
イ.子育て世帯
現在同居しているか、又は同居しようとする小学校修了前の子どもを含む親子を中心とした2人以上の親族(内縁関係及び婚約者を含む。)で構成する世帯であること
婚約者との構成で申込みされる場合は、決められた婚姻(入籍)予定年月日が、申し込む当該住宅の本市の指定する入居日までであること
(2) 市営すまいりんぐ・市営特定賃貸住宅・市営再開発住宅(地域リロケーション住宅)
現在同居しているか、又は同居しようとする親族(内縁関係及び婚約者を含む。)がある方
婚約者との構成で申込みされる場合は、決められた婚姻(入籍)予定年月日が、申し込む当該住宅の本市の指定する入居日までであること
ただし、単身者の方も申込み可能な住宅があります。
3 |
入居しようとする家族全員の収入合計が収入基準の範囲内であり、かつ、家賃の支払い能力があること |
4 現在、住宅を必要とされていること
5 |
申込者本人、及び現在同居しているか又は同居しようとする親族(内縁関係及び婚約者を含む。)が、市営住宅に係る未納の家賃又は市営住宅もしくは共同施設に係る損害賠償金がある方でないこと |
6 |
申込者本人、及び現在同居しているか又は同居しようとする親族(内縁関係及び婚約者を含む。)が、本市からの明渡請求(家賃滞納を原因とする場合等を除く。)を受けて市営住宅を明け渡した方であって、かつ、その明渡しの日の翌日から起算して5年を経過していない方でないこと |
7 |
申込者本人、及び現在同居しているか又は同居しようとする親族(内縁関係及び婚約者を含む。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員)でないこと |
収入(所得)基準
申込者及び同居親族の前年1年間の所得の合計から、同居親族及び現に所得税法上の扶養控除を受けている親族1人につき 38万円を控除し、さらに特別控除がある場合には、その額を控除した金額を12で除した額が下記の範囲内でなければ申込みできません。
| 収入基準(月額所得額)158,000円 ※(123,000円)以上487,000円以下 |
※( )の金額は、入居する世帯のうち50歳未満の方にかかる所得金額が
世帯全員の合計所得金額の2分の1以上ある場合に適用される下限の額です。
■収入として扱わないもの
- 現在無収入の方および申込時には勤務していても入居契約日までに出産、結婚、定年退職などの理由で退職し、以降収入がなくなる方の収入
- 退職等により現在継続していない昨年の収入(転職している場合は、現在の勤務先で得た収入を審査の対象とします。)
- 法令等により非課税とされているもの。〔例〕遺族恩給、遺族年金、増加恩給、傷病者年金、障害基礎年金、生活保護の扶助料、雇用保険金、労働基準法に基づく休業補償費、児童扶養手当、傷病手当等
-
退職一時金、譲渡所得、雑所得等の一時的な所得
金額は、公的機関の発行する証明書等で確認できなければなりません。
【参考】収入基準早見表
■表1を見ていただく方
- 入居家族のうち給与所得者が1名で特別控除がない場合
その他の方はすべて表2をご覧ください。
表1 (注) 家族人数は、入居する親族(内縁関係及び婚約者を含む。)及び入居しないが扶養控除を受けている親族の人数
| 家族人数 |
単身者 |
2人家族 |
3人家族 |
4人家族 |
5人家族 |
6人家族 |
| 収入基準 |
7,826,666円~2,968,000円 |
8,248,888円~3,512,000円 |
8,671,111円~3,996,000円 |
9,093,333円~4,472,000円 |
9,515,555円~4,948,000円 |
9,937,777円~5,420,000円 |
| (2,368,000円) |
(2,912,000円) |
(3,542,000円) |
(3,948,000円) |
(4,420,000円) |
(4,896,000円) |
( )の金額は、入居する世帯のうち給与所得者が50歳未満の方に適用される下限の額です。
■表2を見ていただく方
- 特別控除がある場合
- 自営業者・年金所得者の場合
- 所得を得ている方が2名以上の場合
- 1人で2種類以上の所得がある場合
※上記の場合は、必ず個別に所得を算出し、所得を合算又は特別控除額を控除した後ご覧ください。
表2 (注) 家族人数は、入居する親族(内縁関係及び婚約者を含む。)及び入居しないが扶養控除を受けている親族の人数
| 家族人数 |
単身者 |
2人家族 |
3人家族 |
4人家族 |
5人家族 |
6人家族 |
| 収入基準 |
5,844,000円~1,896,000円 |
6,224,000円~2,276,000円 |
6,604,000円~2,656,000円 |
6,984,000円~3,036,000円 |
7,364,000円~3,416,000円 |
7,744,000円~3,796,000円 |
| (1,476,000円) |
(1,856,000円) |
(2,236,000円) |
(2,616,000円) |
(2,996,000円) |
(3,376,000円) |
( )の金額は、入居する世帯のうち50歳未満の方にかかる所得金額が世帯全員の合計所得金額の2分の1以上ある場合に適用される下限の額です。
お申込みから鍵渡しまでの順序
申込みを受付けてから鍵渡しまで約2か月です。
(早く、入居を希望される場合は、別途お尋ねください。)
STEP.1 お申込み受付(大阪市住まい公社 募集担当にて)
STEP.2 資格確認(大阪市住まい公社 募集担当にて)
STEP.3 契約締結(大阪市都市整備局住宅部 市営住宅入居契約担当にて)
大阪市住まい公社での資格確認終了後、約3週間後に大阪市都市整備局より契約書類が送付されます。
このとき、鍵渡し予定日もあわせてお知らせします。
契約書類に必要事項を記入(保証人の実印を押印)のうえ、敷金(入居者負担額の3ヵ月分)・保証人の印鑑証明書とあわせて大阪市都市整備局住宅部市営住宅入居契約担当窓口にご持参いただき、契約の締結を行っていただきます。
STEP.4 鍵渡し(各住宅管理センターにて)
契約締結時にお知らせした鍵渡し日に、各住宅管理センター(梅田・阿倍野・平野)にて鍵をお渡しします。家賃は鍵渡し日の2週間後から発生します。
お申込みについての了解事項
申込みのしおり